主夫(主婦)になって妻(夫)の社会保険の扶養に入ったら今まで加入していた国民健康保険と国民年金から外れることになります。

国民健康保険は脱退手続きが必要なことは下の記事で書きました。

国民年金についても脱退手続きが必要なのかも気になると思います。

今回の記事では国民年金の脱退手続きについて説明します。

国民年金の脱退手続きは必要?

結論から先に言ってしまうと、国民年金は脱退手続きは必要ありません。

国民年金の場合は会社の社会保険事務所の方で手続きしてくれますので、市区町村の役所であなた自身が手続きをすることはありません。

社会保険の加入から1~2か月後に「第3号被保険者」になったという通知書が届きます。

ですが、国民健康保険の脱退手続きをしに役所へ行くと思いますが、その脱退手続きをするのが役所の「保険年金課」で健康保険と年金の担当をしています。

市区町村によって対応は違うかもしれませんが、私が国民健康保険の脱退手続きをしに行ったときは、健康保険担当の方が処理をしている間に年金担当の方が来ました。

年金担当の方から切り出されたのが「年金の方は特に手続きは必要ありません。年金は〇月分から社会保険に切り替わりますが、国民年金保険料は何月分まで支払いしていますか?」という問い合わせです。

私は国民年金保険料を前納していたので、すでに社会保険加入月の分も支払いをしていました。

年金担当の方に前納していることを伝え、余計に支払いをしてしまった国民年金保険料はどうなるのか確認したところ、払いすぎた分は戻してもらえるとのことでした。

社会保険の扶養加入で払いすぎた国民年金はどうしたら戻ってくる?

国民健康保険の脱退手続きの時に年金担当の方からは、「国民年金の払い過ぎがあれば年金事務所から通知が送られてくるから、通知書が届いてから還付請求をしてください」という説明だけで書面での手続き等は何もありませんでした。

では払い戻しの手続きはどうするかと言いますと、国民年金は国民健康保険と違い窓口での脱退手続きをする必要が無いため、社会保険加入後に後日郵送で通知書が送られてきて還付請求することになります。

通知書は社会保険加入後2ヵ月くらいで郵送されてきます。

送られてくる書類は『国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書』と『国民年金保険料還付請求書』が1枚につながった状態で届きます。

書類と一緒に「国民年金保険料の払い戻しについて」という払い戻し手続きについて説明した書面と返信用の封筒が同封されています。

「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」には国民年金の払いすぎた期間と金額、過去に未納がある場合は未納分に充当した期間と金額、最終的に還付される期間と金額が記載されています。

ミシン目を挟んだ反対側に「国民年金保険料還付請求書」が付いていますので、請求者と振込先を記入してミシン目で切り離し同封されていた封筒で返送、または年金事務所の窓口へ提出します。

「国民年金保険料還付請求書」を返送した後、約1か月~2ヵ月で口座に振り込みされ、郵送で「振込手続き完了のお知らせ」が届いてすべての手続きが完了となります。

還付請求の手続きは、「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」が届いた翌日から2年経過すると払い戻しを受けることができなくなります。

さいごに

国民年金は窓口での直接手続きがありませんが、国民年金を口座振替していると、社会保険への切り替えの時に国民年金保険料を余計に支払いしているケースが多いようです。

還付があることが分かるのが通知書の到着後で手続き期間は2年と余裕がありますが、後回しにしていると還付手続きを忘れてしまうこともあるかもしれませんので、通知書が届いたら早めに手続きしておきましょう。

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