妻がパートタイマーとして働き社会保険(健康保険、厚生年金)に加入したと同時に、妻の社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入りました。

専業主夫はほぼ扶養に入っていると思いますが、兼業主夫でも扶養に入ることができれば、国民健康保険と国民年金の負担をなくすことができます。

私は退職してから個人事業主として開業し、その後妻が働くようになり兼業主夫になったわけですが、開業はしているもののまだ収入が少ないにもかかわらず、国民健康保険と国民年金の支払いは容赦なくやってきます。

すでに開業している状態では社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入ることはできないと思っていたのですが、調べてみると開業していても加入条件を満たせば扶養に入れることを知りました。

今回の記事では社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入る条件とメリットとデメリットの話をしたいと思います。

社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入るための基本条件

社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入るためには、奥さんが加入している社会保険(健康保険、厚生年金)の加入条件に該当していなければなりません。

扶養に入るための基本的な条件は以下の三つです。

  • 被保険者により主として生計を維持されている
  • 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)
  • 配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければならない

扶養に入るときには、上記の条件に該当するかの確認があります。

妻が加入している社会保険は「協会けんぽ」なので、協会けんぽの例でどのような確認があったのかを説明したいと思います。

(1)被保険者により主として生計を維持されている
「被保険者」とは社会保険に加入している人のことです。
扶養に入るには当然社会保険の加入者の収入で生計を立てている必要があります。

私が扶養に入ったときはこの条件についての詳しい確認はありませんでしたが、現在無職か仕事をしているのかの確認があり、「会社を退職して個人で開業したばかり」ということを伝えています。

(2)年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)
年間収入は過去の収入ではなく、加入日以降の年間収入見込み額です。
ただし、協会けんぽの場合、給与等の安定した収入がある場合は、月額108,333円以下、退職や失業して雇用保険等の失業給付を受けている場合は日額3,611円以下でなければなりません。

また、年間収入130万円未満であっても「同居の場合は被保険者の収入の半分未満」、「別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満」の条件があります。

この条件では通常、収入要件を証明できる書類を提出したりするようですが、私の場合「開業したばかりで収入がほとんどなく、今後の見込みも出すのは難しい」との説明のみで完結してしまいました。

書類提出の有無は、奥さまが加入している協会けんぽ支部によって対応が異なると思いますので、要求があれば提出できるように準備してください。

(3)配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければならない
配偶者であれば同居、別居問わず扶養に入れます。子供も同様です。
この条件では世帯全員が載っている住民票の提出を求められます。

以上が協会けんぽを例にした社会保険の扶養に入る条件でしたが、健康保険組合によってその他の条件がありますので、条件の詳細は奥さまの健康保険組合に確認してください。

社会保険の扶養に入るメリットとデメリット

では社会の扶養に入ることのメリットとデメリットは何かを説明します。

社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入るメリット

退職すると社会保険から抜けて、国民健康保険、国民年金に加入することになります。
国民健康保険は前年の収入と家族の人数で保険料が決まり、国民年金も毎年年間保険料が決まり支払う義務があります。

社会保険の扶養に入ると健康保険と年金の保険料は加入する健康保険組合が負担してくれますので、この2つの支払いがなくなることが大きなメリットになります。

扶養に入ると年金は「第3号被保険者」になりますが、国民年金を支払っていた時と同等に老齢基礎年金が受け取れます。

私の場合で言うと平成30年の国民健康保険料が年額約24万円、国民年金が月額約1万6千円になりこの負担がなくなったのは大きいです。

加入者(被保険者)は扶養の人数に関わらず収入で支払額が決まりますので、負担が増えることはありません。

社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入るデメリット

デメリットといえるものは特にないと思います。
あえてあるとすれば、扶養に入る続けるには収入130万円未満に抑えなければならないことでしょうか。

まとめ:社会保険の扶養に入るのはメリットしかなかった!

社会保険の扶養に入ることはメリットしかないことは理解いただけましたでしょうか。

個人で開業をしながら主夫をされていても加入条件に該当すれば扶養に入ることができますから、奥さまに確認していったん扶養に入ることを検討されてみてはいかがでしょうか。

家計にとって国民健康保険と国民年金の支払いがなくなるのはとても助かると思います。

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