主夫に限らず、主婦にも関係あることですが、社会保険の扶養に入ったらやらなければならないのが「国民健康保険」の脱退手続きです。
社会保険の扶養に入る手続きは、被扶養者(異動)届と年金手帳を会社に提出すれば後の手続きをやってもらえます。
しかし、国民健康保険はあなた自身での脱退の手続きをしないかぎり加入し続ける状態になってしまい、会社の健康保険と国民健康保険の両方の支払いが発生する事態になってしまいます。
そんな事態にならないように社会保険の扶養に入ったらなるべく早く国民健康保険の脱退手続きをしてください。
今回の記事では国民健康保険の脱退手続きの方法をまとめてみました。
国民健康保険の脱退手続きの方法は?
(1)手続きをするところ
扶養に入ったときの国民健康保険の脱退手続きは、住民票のある市区町村の役所窓口で行うことができます。国民健康保険に関する対応は各役所の保険年金課で行っています。
(2)手続きに必要なもの
手続きに必要なものは以下になります。
- 国民健康保険証(扶養に入る家族全員分)
- 新たに職場で発行された健康保険証(扶養に入る家族全員分)
- 本人確認ができる書類(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど)
- 個人番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など)
手続きに行く人が、住民票上の本人、世帯主または同世帯の家族以外の場合は「委任状」と窓口に行く人の「本人確認ができる書類」が必要になります。
職場の保険証がまだ交付されていない場合は、加入したことを証明するもの(加入している健康保険組合の健康保険被保険者資格証明書など)があれば手続きすることができます。
(3)手続きの期限
社会保険の加入手続きが完了してから基本的に14日以内に国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
会社によっては新しい保険証が届くまでに時間がかかる場合がありますが、その場合は会社に健康保険被保険者資格証明書などを発行してもらうように依頼してください。
手続き期限を過ぎてしまったり、手続きを忘れていた場合は?
ついうっかりして国民健康保険の脱退の手続き期限を過ぎてしまったり、手続き自体を忘れていた、また、保険証が届くのに時間がかかり脱退の手続きができないといった場合もあると思います。
私の場合、妻の職場に書類を提出してから保険証が届くまで2か月近くかかり、社会保険の手続きが約2か月前に完了していたことも知らずに国民健康保険の保険料を支払っていました。
そんなとき役所はどう対応してくるのかまとめましたので参考にしてください。
(1)手続き期限の14日を過ぎてしまった場合
社会保険の加入手続きが完了してから14日を過ぎてしまっても手続きしてくれます。
私の場合特に何も言われることなく、問題もなく脱退手続きをしてもらいました。
もしなぜ遅れたのか聞かれた場合は「新しい保険証がなかなか送られてこなかった」などの理由を説明すれば問題ないと思います。
(2)国民健康保険の脱退手続きをしないで2重で保険料を支払ってしまった場合
国民健康保険の脱退手続きをするときに、保険料を支払い状況を確認してもらえます。
保険料を余計に支払ってしまっていても、脱退手続きが完了すると払いすぎた保険料は還付(返還)されます。
ただし、還付は金融機関への入金になるので、入金してほしい金融機関の口座番号がわかるもの(キャッシュカードや通帳など)が必要になります。
そして、自治体によって違いはありますが、入金されるのは脱退手続き完了日の翌月末~翌々月になる場合が多いです。
(3)国民健康保険の脱退手続きを忘れてそのままにしていた場合
社会保険で扶養に入るまで国民健康保険料を納付書で納めていた場合は、国民健康保険料の納付期限を過ぎ未納のままいると役所から督促状が送られてきます。
督促状が送られて来たら、すぐに役所で脱退手続きをして下さい。
再三の督促を無視していると、最悪の場合差し押さえなどの滞納処分が行われる可能性があります。
国民健康保険料を口座振替で引き落としされていた場合、国民健康保険の脱退手続きをするまで引き落としされ続けます。
払いすぎた分は還付を受けられますが、2年を過ぎた分は時効により還付を受けることができなくなるので、早めに脱退手続きしてください。
さいごに
国民健康保険の脱退手続き方法について説明しましたが、脱退手続きはなるべく早くするに越したことはありません。遅れれば遅れるほど余計な支払いや無駄な督促など発生してしまいます。
余計に支払った分は還付されるといっても、お金が戻ってくるまでに1か月以上かかります。
そうならないためにも、社会保険の扶養に入ったら、まずは国民健康保険の脱退手続きを忘れずに行いましょう。
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